離婚成立とDV

9 月 28th, 2009

京都府で、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)を受けている人への住宅支援として、
府は府営住宅の入居条件を緩和したらしい。

DV被害者について従来は「離婚成立」を条件としていたようだけど、離婚調停に時間がかかる場合とか、
配偶者の同意が得られず離婚できない人達にも配慮して、「離婚の意思がある人」と変更したみたいだね。

裁判所からの命令書などDVを証明する書類があれば、DV被害者として申し込みできるようになった、と。

府営住宅は2008年度末で956棟1万5275戸あって、募集要項では世帯主が申し込むよう定められているけど、
離婚が成立していないDV被害者の場合、世帯主でないことが多く、これまでは応募できなかったんだよね。

離婚してないとDVが認められないなんていうのはおかしいし、悩んでいる人は一度弁護士に相談してみたほうが
よさそうですね…。

カテゴリー: 離婚, 離婚協議, 離婚相談

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